会社を辞めることが決まった時、やらなければならない手続きが思い浮かびますが、その中でも最優先事項の1つが社会保険ではないでしょうか。「健康保険証」の切り替えや「年金」の手続きは、退職と再就職のインターバルによって必要になってきます。今回は、それぞれの切り替えに関する情報をお届けします。

氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 admin

目次

退職後、すぐに次の会社に就職する場合

転職先がすでに決まっている場合、健康保険や年金の社会保険に関する手続きは会社が行ってくれますので、下記点のみ実行していきましょう。(ただし、転職先に社会保険が整備されていない場合は、自分で手続きしていく必要があるので、その場合は次の項を参照してください)

①健康保険証を期日までに退職する企業へ返却する

注意点は、自身の保険証に加えて、配偶者や被扶養者の分の保険証も返却対象となりますので、忘れずに返却してください。

②切り替えに必要な書類を退職先から入手し、転職先へ提出する。

入手する書類は「健康保険資格喪失証明書」「健康保険被扶養者移動届」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」になります。

転職

退職後、次の就業開始までに空白期間がある場合

健康保険の対応法

1.「国民健康保険」に加入する

国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に住民票のある市町村役場にて行う必要があります。その場合、「健康保険資格喪失証明書」「マイナンバー」「身分証明書」「離職票」が必要になります。国民健康保険には「扶養」の概念がないので、加入者分(自分と扶養家族2人、ならば3人分)の支払いが必要になります。

2.それまでの健康保険を任意継続する

退職により健康保険の資格を喪失しても、下記要件を満たしている場合は「任意継続保険者」になることができます。

①退職日以前に継続して2か月以上被保険者期間があること

②退職日の翌日から20以内に申請

保険料は在職中は半額企業が負担していましたが、退職後は全額負担になるため、国民健康保険とどちらの負担が少ないかを確認しておきましょう。

3.家族が加入している健康保険の被扶養者になる

家族が加入している健康保険の「扶養条件」を満たしている場合は被扶養者になることが可能です。

年金の対応法

1.退職月に転職先に入社する場合

年金の保険料は、月末時点で所属している会社が翌月末に年金保険料を払うことになっているため、月内で転職を行う場合は国民健康保険への切り替えは必要ありません。

2.退職月以降に転職する場合

国民年金への手続きが必要です。退職日から14日以内に年金手帳と印鑑を持参し、市町村役場んて手続きを行いましょう。

お庭業界での
転職なら

造園、園芸、外構、土木業界での転職を今すぐ探すなら業界専門の求職サイトがオススメ!