まず、住民税とは都道府県や市町村へ納める税金で、その地域の収入の多くを占める税金になります。一般的には、市町村税(※東京23区は特別区民税)と道府県税(※東京都は都民税)の総称を「住民税」と呼びます。住んでいる地域と収入によってその金額は異なり、納税金額は前年の所得をベースに決定されます。所得税と同様に、課税所得に税率をかけて算出されますが、納税時期が当年ではなく翌年なのが大きな違いです。在職中は、通常給与から天引きされますが、退職すると退職月によっては自ら手続きをする必要があります。

氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 お庭の窓口(転職情報)編集部

お庭の窓口転職情報の編集部です。 社内の造園・外構のプロたちから助言をいただきつつ、皆様に有益な情報を提供できるように頑張ります。

目次

退職しても住民税は支払う必要はあるの?

前述の通り、住民税の納税時期は、所得のあった年ではなく、その翌年に支払う後払い方式です。支払いのタイミングは、1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する、という仕組みです。仮に転職して年収が下がっても、退職して収入がなくなっても、住民税は前年の所得を課税対象としているため、納付額に変更はありません。引退後のスポーツ選手が、引退翌年に多額の納税義務が生じる、という話は住民税である場合が多いです。

退職後の場合、どうやって納付すればよいの?

ポイント 住民税

住民税の納付方法

住民税の納付方法には2つのパターンがあります。

【普通徴収】自らが自治体に収める

【特別徴収】企業が従業員に代わって納める

在職中はもちろん企業が毎月給与から天引き(特別徴収)ですが、退職すると誰も手続きをしてくれません・・・。その場合の対処方法は、退職月によってことなりますので注意しましょう。

退職月が、6~12月の場合

退職月の住民税は天引きしてもらえますが、以降の分は自分で納めることになります(普通徴収)。その場合は退職する企業で、「退職に伴う普通徴収への切り替え」をしてもらいます。納付方法は、一括か分割かどちらかを選ぶことができます。退職時、すでに転職先が決まっている場合は新しい会社で特別徴収を継続することができるので、退職先の会社と転職先の会社で手続きを依頼すれば問題ありません。もし依頼するのが難しい場合は、自ら退職する企業で「退職に伴う普通徴収への切り替え」をし、転職する企業で「特別徴収への切り替え」をお願いすれば大丈夫です。

退職月が、1~5月の場合

前々年の住民税(5月までの分)を一括で天引きされます。3月に退職した場合は、3月~5月分、1月に退職した場合は、1月~5月分を一括で納付するため、給与から一度に天引きされます。手取りの給与額が毎月のものより少なくなることが多いので、事前に確認するようにしましょう。

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