退職後の生活の支えとなるのが失業保険(雇用保険)ですが、失業保険は受給できる金額や期間は決まっています。失業保険は求職活動中の生活を支援するためのものですが、失業保険だけで生活が成り立たない、というケースもあるでしょう。そのような場合に考えるのは「アルバイトする」という選択肢です。これはOKなのでしょうか?失業保険の基本的な仕組みや受給中の副業について、順に解説していきます。

氏永 勝之
監修者 smileグループCEO
株式会社ガーデンメーカー 代表取締役
愛知農園植木苗木株式会社 専務取締役
一般社団法人ガーデンビジネス協会 代表理事
氏永 勝之

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期か ら植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。 公園の設備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植 栽工事に現場代理人として携わる。

執筆者 お庭の窓口(転職情報)編集部

お庭の窓口転職情報の編集部です。 社内の造園・外構のプロたちから助言をいただきつつ、皆様に有益な情報を提供できるように頑張ります。

目次

「失業給付金(失業保険)」とは・・・

失業給付金?失業保険?言葉の違いは?

「失業給付金」、「失業手当」、「失業保険」これらはすべて同じものを指しています。公的には失業保険や失業手当といった言葉は使われず、世間で「失業保険」と呼ばれているのは、『雇用保険制度において失業後に給付される基本手当のこと』です。上記の言葉は、退職後、次の就職先が決まっていない状態の一定期間、転職や再就職を支援するために国から給付される手当である、ということを理解しておきましょう。

失業給付金の受け取るための条件

  • 雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があること(会社都合退職の場合や、「特定理由離職者」の場合は、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも構いません。)
  • ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があるのに就職できない状態であること(職についていない=失業ではありません。次のような場合には「失業している状態にある」と認められません。①すでに次の就職先が決まっている ②副業などによる別の収入がある ③就職ではなく起業をする準備がある ④求職活動はせずに休養をする ⑤結婚などにより家事に専念する 等)

失業給付金の給付額

給付額を決める要素は、「年齢」「退職理由」「勤続年数」です。自己都合による退職の場合は、失業給付金の給付額は最大で約118万円です。年齢や、離職前に勤めていた会社における退職前6ヶ月間で受け取った給与によって、変動します。

失業給付金が給付されるまで

失業給付金は退職後すぐに手に入るわけではなく、ハローワークへの申請を経て、会社都合の場合でも待機期間として7日間は待つ必要があります。自己都合の場合には3ヶ月間の「受給制限」が適用されるため、どんなに早くても「3ヶ月と7日後」からの支給となります。

失業給付金の給付日数

給付日数を決める要素は、 給付額と同様に「年齢」「退職理由」「勤続年数」 です。自己都合退職の場合は、90日~150日、会社都合退職の場合は、90日~330日です。この日数は、前述の条件によって変動します。

失業給付金を受け取るために必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票1・2(退職後に会社から渡されます)
  • 写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
  • 写真2枚(縦3cm×横5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

失業給付金を受け取る流までの流れ

自己都合退職と会社都合退職のいずれにも共通の部分と、それぞれ異なる部分があります。下記の図がおおまかな流れです。

失業保険受給期間中にアルバイトするための条件

失業保険を受給しながらアルバイトするには条件があります。条件さえクリアすれば、アルバイトしても問題はありません(自己都合による退職の場合でもOK)。

  • 失業認定期間(原則4週間)の労働日数が14日以内
  • 1週間の労働時間が20時間未満であること
  • 1週間の労働日数が3日以内であること

上記の条件を満たしていないと『就労』とみなされ、失業保険は受給できません。アルバイトする場合は、管轄のハローワークできちんと条件を確認し申告するようにしてください。

失業保険受給期間中のアルバイトは、きちんと申告を

失業保険受給中は、原則として4週に1度ハローワークで失業の認定を行ないます。(指定された日に管轄のハローワークへ足を運び、『失業認定報告書』を記入し、雇用保険受給資格者証と一緒に提出します)アルバイトをした場合は、『失業認定報告書』に収入の内訳と勤務日数を記載しなければなりません。虚偽の記載は不正受給とみなされ、支給がストップしたり、場合によっては返還を求められたりすることもありますので正しく申告するようにしましょう。※『失業認定報告書』へは、原則1日の労働時間が4時間以上のものは記載しなくてはなりません(内職やボランティアなども含む)。

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